こんにちは。
不定期ですが、時間とネタがあるときにブログ書いていこうと思います。
(続くか分かりませんが・・・)
昨年当社で購入したアパートがあるのですが、この不動産は再建築不可の物件(接道義務を満たしていない)になります。※建築基準法上の道路(4m)に2m以上接道していないといけません。
仲介業者から事前に聞いていたことは以下になります。(下の写真と画像をご参照ください)
・測量図がない(測量図がない物件は世の中多いです。)
・写真のジャリ敷きは道路ではなく、個人が持っている通路
・その通路が道路に2.6m接道している
・その通路は公図上、Bさんと当社の2筆に分かれている
・当社が持っている通路の面積は約14平米、奥行きは約19m
ではここで問題です。
当社が購入したアパートが将来再建築可能になるためにはあと何cm間口が必要でしょうか?
① 約130cm
② 約70cm
③ 不明
答えは・・・①です!(③でも良いと思います。)
公図上2筆に分かれていて、現地の通路が2.6mだと、その半分の1.3mが接道間口で、あと70cmあれば再建築可能と思いがちですが、実は現地の通路は3人で持っていたのです。
なんとAさんの敷地の一部もその通路 に入っていたのです。
このような通路や私道などは公図がこうだからと信じてしまうと、大変なことになるケースがありますので皆さん注意しましょう。(昔痛い目にあってます・・・(>_<))
しっかり近隣の建築確認概要書などを役所で取得して調査が必要です。
今回は通路の面積と奥行きを計算(14平米÷19m )すると接道している間口が約70cmと出てきます。
2m接道していないといけないので、あと130cmあれば再建築可能となるのではないでしょうか。
測量していないので正確ではありませんが、 おおよその見当をつける事ができます。
長くなってきたので、そろろそ終わりにしますが、あと130cm隣地から敷地を購入出来れば、将来再建築できるので、BさんとCさん!ご売却するときは少しだけ当社に売って頂けないでしょうか?
よろしくお願いします m(._.)m