こんにちは^^
先日衆議院が解散になり、戦後最短の衆議院選挙が始まりましたね!
高市さんも「高市政権の信を問う!」と言われてましたので、与党で過半数行くかどうか、または野党が過半数で政権を取るのか注目の選挙になります。
投開票は2月8日になりますので是非皆さん投票に行きましょう(^o^)/
第51回 衆議院選挙2026年
さて本日は不動産登記のはなしですが、今年不動産登記法の改定がされることはご存じでしょうか?
令和6年4月1日から相続登記が義務化になったんですけど、更に今年の4月1日からは所有者の氏名や住所に変更があった場合には2年以内に変更登記をしなければいけません。
引越しをしたけど登記は昔の住所のままだったり、結婚して苗字が変わったけど登記は旧姓のままだったり…
以前まではそのまま放置でも罰則などはなかったのですが、今度からは正当な理由なく登記の変更をしなかった場合、5万円の過料がなされるようです(゚д゚)!
さらに注意が必要なのは既に放置している人も対象になることです。
今お持ちの不動産の登記と現在の氏名や住所が違う人は、令和10年3月31日までに変更登記をしないと罰則の対象となりますのでご注意ください。
相続登記の義務や今回の変更登記の義務の背景には、日本全国で問題になっている「所有者不明の土地」を減らすことが目的のようです。
正しく登記されていないと土地の管理や利用などが進まないですからね。
不動産実務でいうと新しく家(不動産)を購入した場合、決済(お引渡し)までに住所変更を行い、新住所で登記すれば特に問題はありません。
また、新たにスマート変更登記という仕組みも登場し、予め検索用情報の申し出をしておけば登記官が職権で変更登記をしてくれるそうです。 詳細は手続きのイメージをご参照ください。
それではまた(^^)/