借地借家法のはなし

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2025年03月29日

借地借家法のはなし

こんにちは^^

先日東京ドームで行われたドジャースVSカブスのMLB開幕戦の視聴率が30%を超えたようです(゚д゚)!
さすが大谷選手、ホームラン打ってくれましたね~、今シーズンの活躍も期待しています!!
また昨日から日本プロ野球も開幕したり、明日は選抜高校野球の決勝戦などまさに「球春到来」ですね!


さて、本日は借地借家法についてのはなしですが、不動産を借りる側と貸す側の権利を法律で定めていて、法律の目的としては借りる側が弱い立場になることが多いので、借りる側を守る目的で作られております。
借地と借家に分かれるのですが、今回は借家のトラブルのケースを取り上げたいと思います。

トラブルが本当に多いのが、サブリースの契約です。
契約内容を良く理解していない、または将来のデメリットを理解していない及び説明していないことからトラブルが多発して訴訟まで発展しているケースが多々あります。
サブリース契約は賃料をサブリース業者が一括で大家に払ってくれるので、大家としては賃料が入らないリスクがなくなります。
しかし、契約内容はサブリースの業者に有利になっており、賃料の減額ができる内容になっていたり、サブリースの契約が解除できない内容になっています。
※地方物件ではサブリース業者が一方的に解除できたりします。

どうしてこのような一方的な契約になるのでしょうか?
それは借地借家法の借りる側を守る法律があるからなのです。 
サブリース業者は大家から不動産を借りて賃借人に転貸をして利ザヤを得る商売なのですが、大家から借りる立場なので法律で守られてしまいます。
不動産のプロであるサブリース業者(不動産業者)は、一方的に有利な契約内容で締結して、これまでトラブルがあっても借地借家法を盾に取り対応をしてきませんでした。
(借地借家法で守られてるので訴訟してもらって結構です。というスタンスです。 )

あまりにもトラブルが多いので2020年12月にサブリース新法が施行されましたが、この内容では根本的な解決にはならないと思っております。
サブリース新法 
 
 
サブリース業者(不動産業者)は一般の方よりも知識や経験が豊富にあるので、弱い立場を守る法律の趣旨からは逸脱していると私は考えております。 
サブリースのトラブルを根本的に解決するには借地借家法の解釈を変えていく必要があるのはないでしょうか。
 

というわけで、来月サブリースが付いているアパートを当社で購入する予定ですので、相手側の対応等含めて進展があればまたブログに書いてみたいと思います。
それではまた次回(^^)/  




  

  
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