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2026年07月31日

越境のはなし

令和8年7月28日(火)16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、多くの方々が被災されました。
このたびの地震により犠牲となられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます。
また現在、昼夜を問わず救助・復旧活動が行われており、尽力されている皆様に深く敬意を表します。
当社としましては復旧・復興支援として、昨日熊本県庁に義援金をお届けいたしました。
一日も早い復旧・復興と、被災された皆様が平穏な日常を取り戻されますことを、心よりお祈り申し上げます。 
 

さて、本日は越境のはなしですが、都内は隣地との距離が狭いので土地や戸建を売買すると高確率で「隣地からの越境」、または「本地から隣地への越境」が見つかります。
よくある越境物としては草木・雨樋・パラボラアンテナ・エアコン室外機等の空中越境があり、ごくまれに水道管や下水道管等のライフラインも地中内で越境しているケースもあります。
実は当社で購入した土地でも、隣地上空からケーブルテレビの配線と地中から水道管が越境しており、その是正に向けて隣地の方と話し合いをしている最中になります。 

不動産の実務でいうと、土地の測量を行う際に測量士が越境の有無を確認し、越境が確認された場合には、越境物の所有者との間で「越境物に関する覚書」などの書面を取り交わすことが一般的です。その内容としては、「将来建替える際には今ある越境物は是正します」という内容が盛り込まれることが多いのですが、越境物がすぐに解消されるわけではないので注意が必要です。

また、境界線を出ているからといって、勝手に越境物を切ったり、取外したり、壊したりすると、器物損壊などのトラブルにつながる可能性がありますので、必ず所有者と話し合いのうえで対応する必要があります。
なお、土地や戸建の売買では、必ずしも測量を実施するとは限りません。そのため、購入前には越境物の有無や、越境がある場合の取り扱いについて確認することが、将来のトラブルを防ぐうえで非常に重要なポイントとなります。

それではまた(^^)/

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