こんにちは^^
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が怖いと巷でざわついてますね。。。
ちいかわの事は全く分からないのですが、 うちの子がくら寿司のビックラポンでくりまんじゅうが当たったと喜んでました(^.^)
くりまんじゅうって何だろうと調べたてみたら、おでん食べながらワンカップ飲んでるし…
ひょっとしてちいかわって大人むき?
一人で観に行ってこようかな…
映画ちいかわ 人魚の島のひみつ
さて本日は源泉徴収のはなしですが、 先日区分マンションの購入を検討しているお客様がおり、検討物件の売主が外国に住んでいる外国籍の方でした。
ここ最近は円安ということもあり、外国人投資家が日本の不動産を積極的に購入していたので、特に珍しいことではないのですが、その売主が現在どこに住んでいるかは非常に重要です。
というのも外国籍に関わらず、非居住者(外国に住所がある人)から日本国内の不動産を購入する場合、原則として売主の代わりに買主に源泉徴収の支払い義務があるからです。
(※売買代金が1億円以下で、居住用で購入する場合は源泉徴収の必要はありません。 )
なぜこのような制度が出来たかというと、税金の支払漏れを防ぐのが目的のようですが、簡単にいうと「税務署が海外まで行って取り立てるのは大変なので、取り易いところから税金をとる!」と私は解釈しています(*´з`)
では実際に買主にはどの程度のリスクがあるのかでしょうか?
購入金額が1億円だとすると、税務署に納付する源泉徴収額はナント10,210,000円です(゚д゚)!
10.21%の源泉徴収を売主に代わって決済が行われた翌月の10日までに税務署に納付しないといけません。
対策としては、最初からその分(源泉徴収額)を差し引いた金額を売主に支払う特約を契約書に明記してもらうことが重要です。売主はその後確定申告を行い、利益がなければ源泉徴収の還付を受けてもらえればいいわけです。
先日の売主側仲介業者は「永住権があるから…、確定申告いつもしているから…」と言った説明がありましたが、そういう事ではなくて、非居住者かどうかが重要です。結局、特約を入れる協力を得ることが出来なかったため、残念ながら契約には至りませんでした。
1億を超える不動産取引では、当たり前ですが売主が現在何処に住んでいるかの確認は必要ですね。
それではまた(^^)/