こんにちは^^
わが家に文鳥がやってきました(^^)/
母から一時的に預かっているだけですが、なんだか癒されますね~
手を出すと手のひらにピョンと乗ってきてかわいいのですが、必ずといっていいほど手のひらでウ〇チをしてきます...
まだ子供のようですから便器と間違えているのかな?
さて、今回は告知事項のはなしですが、告知事項とは簡単にいうと、相手方にあらかじめ知らせなければならない事項で、不動産ですと売買や賃貸の契約時に売主や貸主から対象不動産についての告知になります。
具体的には以下の4つとなります。
・物理的瑕疵・・・雨漏りやシロアリの害、建物の傾きなど
・法律的瑕疵・・・違法建築や接道義務、隣地からの越境など
・環境的瑕疵・・・騒音や悪臭、墓地や反社会的勢力の事務所など
・心理的瑕疵・・・自殺や殺人、火災など
買主や借主が知っていたら契約を見送る可能性がある事実は原則告知が必要とされています。
上記の中には、売主や貸主の主観も入りやすい事項もありますが、主観ではなく、一般的に買主や借主の立場に立って客観的な判断が必要となるので注意が必要です。
もう何年も前の話ですが、地方の不動産を購入したのですが、その隣の家は空家(立派なお屋敷)だったのですが、20年ぐらい前にその空家に住んでいた組長さんが拳銃で殺されて、容疑者はその場で自殺したという告知を契約前に受けたことがあります。
当時新聞にも出ていた大きな事件でしたので、事件から20年という年月は経っていても告知しなければいけない事項となります。
また心理的瑕疵については売買と賃貸では告知をしなければいけない期間に差があったり、場合によっては告知が必要だったり不要であったりと告知の判断が難しいので、そんなときは2021年10月に国交省から新しいガイドラインが策定されていますので、一度ご覧頂ければと思います。
それではまた(^^)/