契約不適合責任のはなし

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2024年09月29日

契約不適合責任のはなし

こんにちは^^
 
自民党の総裁選が終わり、新総裁は逆転で石破さんになりましたね。
どのように日本を導いてくれるのか見守っていきたいと思います。
 
総裁選2024 |自由民主党 (jimin.jp)
 

さて本日は契約不適合責任の話しなのですが、この
契約不適合責任とは簡単にいうと契約して引き渡された目的物が契約内容と相違があった場合に、売主が買主に対して負担する法的な責任になります。
 
2020年4月の民法改正で、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、「契約不適合責任」という名称に変更となりました。 
※多少変更部分もありますので、詳細は↓をご参照下さい。
 
令和2年4月新民法売買契約書の主な改正点 (zennichi.or.jp)

 
買う方も売る方も 、この契約不適合責任はとても重要で、特に売主側は注意が必要です。
私が実際に経験した話ですが、土地建物を現況のまま建売業者に売却した後、その業者が建物を解体したら地中から人骨が出てきたことがあり、その数なんと90体
(゚д゚)!

警察、教育委員会、保健所の職員の方々で調べたところ、江戸時代に埋葬されたものだったので、特に事件性もなく終わったのですが、火葬場までの運び代やその後の埋葬などの費用が約250万!!
もちろん契約書には人骨があることは記載しておりませんので、この費用は全額売主負担となります。


このように契約後思わぬ出費やトラブルがないように、個人が売却する場合には事前に調査や、契約不適合責任を免責にしてもらうなどの対策が必要かもしれません。
逆に買主は個人から購入する場合、契約内容をよく確認してリスクを事前に把握することが大切となります。
 
不動産の購入や売却は高額且つ、一生に何度もあるものではありませんのでトラブルがないように、良いことばかり言う営業マンではなく、売主、買主の立場に立った提案やリスクの説明などをしてくれる仲介会社を選ぶのが重要かと思います。
 
それではまた次回(^^)/

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